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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(平成22年度税制にて2年間延長予定)

【特定居住用財産の譲渡損失の例】
特定居住用財産の譲渡損失
  譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合において、譲渡に係る契約の締結日の前日 において住宅借入金等が残っており、かつ、譲渡損失がある場合には、その損失の一定金額について、他の所得と損益通 算する特例及び譲渡の年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等より繰越控除する特例を受けることが出来ます。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)との併用が認められています。
  • 特例を受けるための条件
  1. 売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
  2. 譲渡に係る契約の締結日の前日において住宅借入金(住宅ローン等)を有していること
  3. 土地又は土地の上に存する権利のうち500㎡以内の分の譲渡損失であること(500㎡を超える分は損益通算のみ特例の適用可)
  4. 売却した年の前年又は前々年において3000万円の特別控除等の特例の適用を受けていないこと
  5. 売却した年又はその年の前年以前3年以内における資産の譲渡について、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けていないこと
  6. 売却した年又はその年の前年以前3年以内の各年のうち、合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える分は損益通算のみ特例の適用可)