居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(平成22年度税制にて2年間延長予定)
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産について、譲渡した年の前年の1月1日からその譲渡した年の翌年12月
31日までの間に新たに住まいを取得し、かつ、その年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、または供する見込みであるときは、
居住用財産の譲渡損失の金額について、他の所得と損益通算する特例及び譲渡の年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等より繰
越控除する特例を受けることが出来ます。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)との併用 が認められています。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)との併用 が認められています。
- 特例を受けるための条件
- 売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
- 譲渡した年の前年の1月1日からその譲渡した年の翌年12月31日までの間に新たに住まいを取得すること
- 新たに住まいを取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、または供する見込みであること
- 新たな住まいを取得した年の年末又は繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において、新たな住宅借入金があること
- 土地又は土地の上に存する権利のうち500㎡以内の分の譲渡損失であること(500㎡を超える分は損益通算のみ特例の適用可)
- 売却した年の前年又は前々年において3000万円の特別控除等の特例の適用を受けていないこと
- 売却した年又はその年の前年以前3年以内における資産の譲渡について、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けていないこと
- 売却した年又はその年の前年以前3年以内の各年のうち、合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える分は損益通算のみ特例の適用可)
