特定の居住用財産の買換え特例(平成22年度税制にて2年間延長予定)
特定の居住用財産を平成23年1月1日までに売却して代わりの住まいに買換え、要件を満たした場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り
延べることができます。
【買換特例①】
【買換特例②】
- 特例を受けるための条件
- 売却した住まいと買い換えた住まいが日本国内にあるもので、3000万円の特別控除等の他の特例を受けないこと
- 自己居住の家屋や敷地を売却したこと。以前居住の家屋等の場合は住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却したこと
- 居住期間が10年以上で、かつ、売却した年の1月1日において売却した家屋等の所有期間が10年を超えるものであること
- 住まいを売却した年の前年から翌年までの3年間に住まいを買い換えること
- 買い換える住まいが、耐火建築物の中古住宅の場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること
- 売主と買主の関係が、親子や夫婦、生計を一つにする親族、特別な関係にある法人などの特別な間柄でないこと
- 売却した年の前年または前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと
- 売却する住まいの譲渡対価が2億円以下であること(平成22年度追加予定)
