10年超所有による軽減税率の特例
居住用財産を売却して一定の要件に当てはまる場合に、長期譲渡所得の税額をより低い税率で計算する軽減税率の特例です。
この軽減税率の特例と『3000万円の特別控除の特例』は重ねて受けることができます。
この軽減税率の特例と『3000万円の特別控除の特例』は重ねて受けることができます。
- 特例を受けるための条件
- 自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともに敷地や借地権を売却したとき
- 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却したとき
- 売却した年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること
- 売却した年の前年及び前々年にこの特例又は特定の居住用財産の買換え特例、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の 特例等を受けていないこと
- 家屋を取り壊した場合は、①売買契約が取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること、②年壊した日から売買契約締結日まで、その敷地を貸駐車場など他の用途に使用していないこと
- 売主と買主の関係が、親子や夫婦、生計を一つにする親族、特別な関係にある法人などの特別な間柄でないこと
- 軽減税率のよる税額表
| 課税長期譲渡所得金額 =① | 税額 |
| 6,000万円以下の場合 | ①×所得税10%、住民税4% |
| 6,000万円超の場合 | ①×所得税15%、住民税5% + 600万円 |
