3000万円の特別控除
居住用財産を売却した際に、所有期間や居住期間の長さに関係なく、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除できる特例です。
- 特例を受けるための条件
- 自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともに敷地や借地権を売却したとき
- 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却したとき
- 災害によって滅失した家屋の場合、その敷地に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却したとき
- 売却した年の前年及び前々年にこの特例又は特定の居住用財産の買換え特例、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の 特例等を受けていないこと
- 家屋を取り壊した場合は、①売買契約が取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること、②年壊した日から売買契約締結日まで、その敷地を貸駐車場など他の用途に使用していないこと
- 売主と買主の関係が、親子や夫婦、生計を一つにする親族、特別な関係にある法人などの特別な間柄でないこと
- 適用除外
- この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
- 居住用家屋を新築する期間だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
- 別荘などのように主として、趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
