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譲渡所得の計算について
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい、不動産を売却したことによって生じた所得も譲渡所得となります。譲渡所得に対しては、他
の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
【譲渡費用と税額の計算方法】
『長期譲渡』の場合は20%(所得税15%、住民税5%)、『短期譲渡』の場合は39%(所得税30%、住民税9%)と決まっています。
【譲渡費用と税額の計算方法】
譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
※譲渡価額とは、不動産の売却代金などをいいます。
※取得費とは、売却した不動産の購入代金などの取得に要した金額に、その後支出した改良費・設備費などの合計額をいいます。
※譲渡費用とは、仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代などの合計額をいいます。
※取得費とは、売却した不動産の購入代金などの取得に要した金額に、その後支出した改良費・設備費などの合計額をいいます。
※譲渡費用とは、仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代などの合計額をいいます。
税額=譲渡所得金額×税率(所得税+住民税)
税率は、売却不動産の所有期間による『長期譲渡』か『短期譲渡』かによって異なります。『長期譲渡』の場合は20%(所得税15%、住民税5%)、『短期譲渡』の場合は39%(所得税30%、住民税9%)と決まっています。
- 所得税は
- 約 0 万円
- 住民税は
- 約 0 万円
- 税額合計は
- 約 0 万円です
※特別控除適用なし
