媒介契約の締結

瑕疵担保責任とは

 売買物件に隠れた瑕疵(通常の注意では気付かない欠陥や不具合)があるとき、売主様が負担すべき責任を瑕疵担保責任といいます。
したがって、売主様より告げられた瑕疵、買主様が知っている瑕疵は『隠れた瑕疵』にはあたらず、売主様の瑕疵担保責任は免責になりま す。売主様が消費者の場合の一般的な中古住宅においては、当社が加盟する不動産流通機構(FRK)では売主様が買主様に対して負う 瑕疵担保責任の範囲を、土地の隠れたる瑕疵と、建物の基本性能に関する隠れたる瑕疵に限定するとともに、責任の期間を引渡し完了日 から3ヶ月以内としています。

  • 瑕疵の発見と修復請求
  • 瑕疵が発見された場合、瑕疵の状態を売主様に確認していただくため、すみやかに売主様に連絡をして立会う機会を設ける必要がありま す。また、買主様は売買契約を締結した目的が達成できないとき、引渡完了日から3ヶ月以内に限り売買契約を解除することができます。 なお、民法の規定により、買主様は売主様に対し、契約を解除することに伴ない実際の被った損害について賠償請求することが可能です。
  • 建物の瑕疵の修復
  • 建物の瑕疵の場合、買主様は売主様に対し、修復の請求以外、契約の無効、解除、損害賠償の請求をすることはできません。

 【建物の瑕疵の範囲】
雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐食(マンションを除く)、給排水管の故障
【土地の瑕疵の範囲】
軟弱地盤、不同沈下、土壌汚染、地中埋設物等