契約の解除について(※FRK標準売買契約書準拠)
- 手付解除 手付解除とは、契約が成立したのち当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主様は手付金の倍額を買主様に返還して、買主 様は売主様に交付した手付金を放棄して、それぞれ契約を解除することができるものです。解除理由については特段必要ありません。
- 引渡し前の滅失等による解除 売主様、買主様の責任によらない天災地変等により売買物件が滅失または毀損(一部滅失)したときは、売主様、買主様は売買契約を 解除するか続行するかの選択が出来ることになっています。契約を続行する場合は売買物件の毀損箇所について売主様に修復義務が 発生します。なお、契約が解除された場合、売主様は買主様より受領した手付金を全額無利息にて買主様に返還しなければなりません。
- 契約違反による解除 売主様、買主様のいずれかに契約違反があったとき、違反した者に対してその相手方は一定期間内に契約の履行を促し、それでも応じ ない場合には売買契約の解除を通告できます。契約違反によって契約が解除されたときは、違反した者にその解除によって生じた損害を 賠償請求することができます。
- 瑕疵による契約解除 売主様が消費者に場合、土地の瑕疵で、修復では契約の目的が達せられないときは、引渡完了日から3ヶ月以内に限り、買主様は契約 を解除することが出来ます。
- 特約による白紙解除 不動産を購入する際に住宅ローン等を利用する場合、売買契約締結時点では確実に融資が受けられるかどうかわかりません。
そのため、万一、融資の承認が得られない(減額含む)ときは、買主様は売買契約を白紙解除することができます。
