媒介契約の締結

売買契約書とは

 売買契約は売主様、買主様の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為で、当事者が契約書に署名、押印するときに契約は成 立します。また、宅建業者には、宅地、建物の売買、媒介を行う場合、契約内容を記載した書面を当事者に交付する義務があります。
 契約を締結した後は、契約書の内容を簡単に変更することはできませんので、合意内容が契約書にきちんと盛り込まれているかどうか 十分確認する必要があります。もし不明な点があるなら契約締結前に質問し、十分に理解して頂くことが大切です。
◎物件状況等報告書
 物件状況等報告書は、FRK標準売買契約書の付属 書類で、売主様が売買契約締結時における物件状況 等を買主様に説明し、売主様、買主様に署名、押印し ていただきます。
◎設備表
 売主様が物件の設備について買主様に説明し、売主 様、買主様に署名、押印していただきます。売主様は 、設備表に『故障無』とした設備について買主様に使用 可能な状態で引渡す責任があり、引渡し後にそれらの 設備に故障・不具合があったとき、引渡完了日から7日 以内に限り、買主様は売主様に修復を請求することが でき、売主様はそれらを修復する義務を負います。