媒介契約の締結

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媒介契約の締結

  • 専属専任媒介契約
    特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、 売買契約を結ぶことはできません。他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介 手数料相当の違約金を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録 し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。

  • 専任媒介契約
    仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。この場合、売り主は自ら見つけた相 手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。依頼した 業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要し た費用を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1 度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。

  • 一般媒介契約
    複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明ら かにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみや かに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。